1959-03-03 第31回国会 参議院 法務委員会 第8号
ところが、同じように大阪地方裁判所の所長に小原仲という人がおりました。これは同期生です。同時に任官している。一人は裁判官に、一人は検事に任官をして、ともに優秀な検事であり、裁判官であったのでありますが、二十数年後には、一人は検事長、一人は地方裁判所の所長という実例がございまして、このことは大阪だけではなしに、他の地区にも相当ある実例でございます。
ところが、同じように大阪地方裁判所の所長に小原仲という人がおりました。これは同期生です。同時に任官している。一人は裁判官に、一人は検事に任官をして、ともに優秀な検事であり、裁判官であったのでありますが、二十数年後には、一人は検事長、一人は地方裁判所の所長という実例がございまして、このことは大阪だけではなしに、他の地区にも相当ある実例でございます。
正男君 吉田 安君 加藤 充君 世耕 弘一君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 岸 盛一君 参 考 人 (大阪地方裁判 所長) 小原 仲
本案の審査に関連し、過般大阪地方裁判所堺支部において起りましたる津田一朗に対する昭和二十五年政令第三百二十五号違反事件審理中の事件及び広島地方裁判所における鄭泰重外三名の勾留理由開示公判の際に起つた事件につきまして、それぞれ大阪地方裁判所長小原仲君、及び広島地方裁判所長藤山富一君より参考人として実情の説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最初に小原仲君よりお願いいたします。